パパのお父さんはへっぽこ小児科医

へっぽこ小児科医によるへっぽこ育児ダイアリー+α。父親と小児科医の視点から日本の医療と世相を斬って斬って斬りまくる、なんてことはなく、日々思ったことを綴ります。何かと大変な育児、読んでいただいた人に少しでもお役に立てれば良いのですが。。。

現実離れ?実はよく知られていない自転車の意外な交通ルール。

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どうも、あんきろさんです。

前回の自転車道の記事(自転車道を併設する車道では自転車はどこを走るべきなのか)で自転車の交通ルールについて調べていたら、いろいろ意外な(?)自転車の交通ルールがあることを知ったので、今回はそれについて書いてみます。

目次です。

走行位置

自転車の走行位置ですが、自転車は車両なので基本的には車道を走行することになります。
その際の走行位置ですが、一車線の道路や片側一車線道路では車道のできるだけ左側端寄りを走るように規定されていますが、複数の通行帯がある片側二車線以上の道路においては、第一通行帯(一番左の車線)であれば左側端寄りに限らずどこを走っても良いと道路交通法上は規定されています(自転車専用レーンが設置されている場合を除く)。
つまり、片側二車線以上の道路であれば、一番左の車線のど真ん中を走っても道路交通法違反で警察に捕まることはないようです。
まぁ、警察に捕まる以前に、道の真ん中なんて走ってたら危ないので自動車にクラクション鳴らされまくると思いますが。
ちなみに、一番左の車線がバス専用や左折専用になっていても、自転車はその影響を受けないので、気にせず走って良いようです。

第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

第20条
第1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

追い越し

追い越しといえば、普通に追い越したい車両の右側に出て脇を抜けていけば良いだけに思えますが、複数の通行帯がある道路では自転車の走行位置だけでなく、自転車が追い越しをする際も注意が必要です。
道路交通法では、複数の通行帯がある道路では、車両が追い越しをする際には追い越したい車両の一つ右の通行帯に移動しなければいけません。もちろんこの車両には自転車も含まれます。
自動車で考えると普通のこのルールも、自転車に当てはめると恐ろしいことになります。
すなわち、自転車(車両)が他の自転車(車両)を追い越しする場合も一つ右の通行帯に移動しなければいけないということです。
こんなこと実際にしてたら、命がいくつあっても足りません。
ちなみに罰則は5万円以下の罰金だそうです。まぁ命よりは安いですね。

道交法第20条 
第3項
車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項から第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

車間距離

自動車では、進路前方の車両が急停止した場合でも追突しないように車間距離を保たなければいけませんが、自転車にも同様の車間距離の規定が適応されます。
もちろん、前方車両が自動車の場合だけでなく、自転車の場合にも適応されます。
すなわち、集団でサイクリングなどをするときも前方自転車のすぐ後ろを走るのはアウトということになります。
ロードレースの隊列走行なんて完全にアウトですね。どうやって練習しろと言うのでしょう。
反射神経を鍛えて、制動距離を30cmくらいにできれば許されるのでしょうか。

第26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 

スピード

自転車は車両なので当たり前と言えば当たり前ですが、道路標識や道路表示で示されている最高速度を守らないといけません。
ただ、標識や表示で最高速度が規定されていない道路については、自動車や原付が道路交通法施行令で法定最高速度として自転車が時速60km、原付が時速30kmで制限されているのに対し、自転車に対する規定はないため、最高速度の規定がない道路においては、どれだけスピードを出してもスピード違反に問われることはなさそうです。
とはいえ、安全運転義務に違反するようなスピードで走っていれば、スピード違反ではなく安全運転義務違反で捕まる可能性があります。

道路交通法施行令第11条
道路交通法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

 まとめ

変な自転車の交通ルールですが、ざっと気になったものでもこれくらいあります。
いかに日本での法律上の自転車の扱いが現実とかけ離れているかがよくわかりますね。
前回の記事で書いたように自転車道の整備もなんとかしてもらいたいところですが、現実に即した法律の整備も必要だと実感しました。